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定款

設立趣旨起名趣旨組織概要定款

特定非営利活動法人日本森林保健学会 定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は特定非営利活動法人日本森林保健学会という。ただし、英文表記はThe Society of Forest Amenity and Human Health Promotion in Japan とする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都世田谷区桜丘1丁目1番1号 東京農業大学造林学研究室内に置く。

第2章 目的および事業

(目 的)
第3条 この法人は、一般国民が地域の森林環境を活用した保健活動を行うための学術研究を行い、その成果を広く社会に還元することにより、公益の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(3) 環境の保全を図る活動

(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
(1) 森林保健に関する研究事業
(2) 学術会議の開催事業
(3) 人の健康に資する森林の整備事業
(4) 一般国民への森林保健に関する啓発活動事業
(5) その他目的を達するために必要な事業

第3章 会 員

(種 別)
第6条 この法人の会員は 次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。) 上の社員とする。
(1) 正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 本法人の目的に賛同して賛助するために入会した団体
(3) 名誉会員 本法人に功労のあった者、または学識経験者で、理事会によって推薦された個人

(入 会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2.会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申し込み書により、理事長に申し込むものとする。
3.理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を承認しなければならない。
4.理事長は、第二項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金および会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のひとつに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(入会金および会費の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費は、返還しない。

第4章 役 員

(種別および定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上5人以内
(2) 監事 1人
2.理事のうち、1人を理事長、1人もしくは2人を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事および監事は、総会において選任する。
2.理事長および副理事長は、理事の互選とする。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5.監事は、理事ならびに運営委員またはこの法人の職員を兼ねることができない。

(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
3.補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
4.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号のひとつに該当するにいたったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前二項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 運営委員

(運営委員)
第20条 この法人に、会務を執行するため運営委員を置くことができる。
2.運営委員は、役員又は有識者の中から理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
3.運営委員の職務は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
4.運営委員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。

第6章 総 会

(種 別)
第21条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権 能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告および決算
(5) 役員の選任および解任
(6) 役員の職務および報酬
(7) 残余財産の帰属
(8) 会員の除名
(9)その他運営に関する重要事項

(開 催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号のひとつに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招 集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のなかから理事長が指名する。

(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知された事項とする。
2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した正会員は、前2条および次条第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数 (書面もしくは電磁的方法による表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長およびその会議において議長が指名した議事録署名人2人以上が記名押印、または署名しなければならない。

第7章 理事会

(構 成)
第31条 理事会は理事をもって構成する。

(権 能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開 催)
第33条 理事会は、次の各号のひとつに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から、理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招 集)
第34条 理事会は理事長が招集する。
2.理事長は前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議 決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数、出席者数および出席者氏名 (書面または電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印、または署名しなければならない。

第8章 資産および会計

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金および会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益

(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動にかかわる事業に関する資産とする。

(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

 

(事業計画および予算)
第44条 この法人の事業計画およびこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経て、総会において報告しなければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2.前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加および更正)
第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。

(事業報告および決算)
第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(臨機の処置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第9章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2.この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解 散)
第51条 この法人は次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の4分の3以上の議決を経なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併または破産手続き開始の決定による解散を除く。) したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において選定したものに譲渡するものとする。

(合 併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を経なければならない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

第11章 事務局および職員

(事務局および職員)
第55条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長およびその他の職員を置くことができる。
2.事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
3.事務局の組織および運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第12章 雑 則

(細 則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理 事 長 上原 巌
副理事長 松橋 和彦
副理事長 住友 和弘
監   事 佐々木 康成

3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成23年3月31日までとする。

4.この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところのものとする。

5.この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成23年3月31日までとする。

6.この法人の設立当初の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、年に次に掲げる額とする。
(1)正 会 員 入会金 1000円  年会費  3000円
(2)賛助会員 入会金    0円  年会費 1口10000円(1口以上)
(3)名誉会員 入会金    0円  年会費     0円

附 則

この定款は、平成30年11月26日から施行する。
 

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