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起名趣旨

設立趣旨起名趣旨組織概要定款

森の中でのリラクセーション団体名:
『日本森林保健学会 』

起名趣旨

森林の場における疾病予防、疾病治療、リハビリテーション、介護、保育、レクリエーション等を通じて心身の健康保持・増進・回復・成長を図るための実践と研究を行い、その成果を広く社会に還元する活動を行う団体にふさわしい名称として起名する。

起名理由

1.森林を場とする実践・研究のための学会であり、本邦の学術団体名称として一般的である漢語を使用して「森林」を冠する。

2.健康増進による疾病の一次予防、早期段階での治療、回復と社会復帰、小児の健全な成長、苦痛の緩和等の内容を広く含みうる術語として「保健」を選択。

3.学術団体であることを示すため「学会」を選択。

補足

森の幼稚園の親子(1) 実践・研究の対象を治療領域に限定しないため、「治療方法」の意味になる「療法」はあえて選択しない。ただし実践・研究内容が治療を主な目的にしたものである場合、その内容を端的・全体的に示すものとして「森林療法」の用語は活動中において適切かつ積極的に使用してゆく。

(2) 日本のモントリオールプロセスへの参加をうけて改定された森林・林業基本法の第二条第一項において、森林の多面的機能の整備・保全規定の文中に「公衆の保健」の語句がみられる。(#1)

(3) モントリオールプロセスの策定にあたり日本代表として参加した藤森隆郎氏の著書において、同プロセスの基準6(社会の要望を満たす長期的・多面的な社会・経済的便益の維持及び増進)の説明文中に「保健文化機能」の語句を用いている。(#2)

 

(#1)森林・林業基本法第二条第一項:
森林については、その有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能(以下「森林の有する多面的機能」という。) が持続的に発揮されることが、国民生活及び国民経済の安定に欠くことのできないものであることにかんがみ、将来にわたって、その適正な整備及び保全が図られなければならない。
(#2)「新たな森林管理-持続可能な社会に向けてー  藤森隆郎 著 全国林業改良普及協会」

 

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